株式会社 IT Factory データ復旧サービス 利用規約
私(以下、「お客様」といいます)は、以下の株式会社 IT Factory データ復旧サービス 利用規約(以下、「本規約」という)に同意のうえで、株式会社 IT Factory(以下、「当社」という)の提供するデータ復旧サービス(以下、「本サービス」という)の利用を申込みます。
第 1 条 <本サービスの定義>
本サービスは消失したデータを復旧し、お客様へデータをお渡しするサービスです。
お客様からお預かりしたメディアの故障の原因の解明および修理は行いません。
第 2 条 <本サービスのご利用条件と作業条件>
- お客様は、データ復旧を申込むメディアの法的な所有者であり、その中に含まれる全てのデータについての正当な権利を有するお客様のみご利用いただくことができます。
- メディアの状態によってデータ復旧が不可能な場合があります。この場合、当社は、データ復旧を実施せずにお客様にメディアを返却いたします。
- 納品データに不具合がある場合はメディアをお送りした日以降10日間期間内であれば、再バックアップを行うことができます。10日以上経過した後の不具合やクレーム等はお受け致しません。
第 3 条 <本サービスの費用とお支払い方法>
- メディアの輸送にかかる費用は、データ復旧の実施・非実施にかかわらず、お客様にご負担いただきます。
- 本サービス費用お支払い時の銀行振り込み手数料はお客様の負担とします。
- 無料初期診断の報告後、初期診断の結果を判断し、お客様が復旧を行うか、行わないを判断します。本サービスの料金規定に基づき、復旧費用を申し受けます。又お客様より委託を受けた障害メディア及び納品データは、決済後にご返却致します。
- 本サービス費用のお支払いは、銀行振り込み又は現金支払いとなります。振込の場合は当社から別途お客様に対し通知致します。
第 4 条 <免責事項>
- メディアに含まれるデータの内容について一切関与および保証をせず、お客様または第三者が何らかの損害を蒙った場合であっても、一切の責任を負いません。
- 本サービスお申し込み時にお預かりした障害メディアその他の装置は、調査・復旧過程で生じた損傷または状態変化の有無にかかわらず、作業後の引渡しの現状でご返却致します。
- 当社は、障害メディアその他の装置の輸送中に生じた事故・損害については、一切の責任を負いません。
- 復旧データについて内容の整合性を保証致しません。
- 当社は、障害メディアをお預かりした日より60日以上が経過し、本規約によりご連絡いただいたお名前、電子メールアドレス、電話番号等でお客様との連絡が取れない場合は、お預かりしたメディア等全てにつき所有権を放棄したものとみなし、当社はその一切の責任を負いません。
第 5 条 <機密保持>
本サービスの申込みに関しお客様からいただいた個人情報、メディアに含まれるデータおよび復旧したデータを秘密情報として保持し、本サービスの実施およびお客様へのご連絡等関連する業務以外の目的で使用したり、第三者に開示または漏洩したりせず、プライバシーポリシーを遵守のうえ適切にお取り扱い致します。なお、当社で回収されたデータが犯罪行為等に利用され又はその虞のある場合で、警察など行政・司法機関からの協力要請があった場合には、提供することがあります。
第 6 条 <損害賠償>
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災、戦争、動乱、暴動、騒乱、火災、停電、労働争議等当社の責めに帰すべからざる事由により、障害メディアの毀損、滅失その他本サービスの履行が不能となった場合、当社はいかなる責めも負いません。
- 前項の事由を原因として、障害メディアの流出、盗難が発生した場合、その責めを負うものとします。
- 本サービスを履行するにあたり、その責に帰すべき理由によってお客様に損害を発生させた場合はその損害を賠償するものとします。ただし、損害賠償金額は、対象となる取引に関しお客様が支払った対価相当額を超えないものとします。
第 7 条 <契約解除>
- お客様について、次の各号に該当する事由が一つでも発生した場合、当社は通知又は催告なく本契約を解除することができるものとします。
①監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたと場合
②差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立があった場合又は公租公課を滞納し督促を受けた場合若しくは保全差押を受けた場合
③手形もしくは小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けた場合
④支払停止または支払不能の事由を生じた場合
⑤天災等の不可抗力により本業務の遂行が不可能となった場合
⑥重大な過失による違反行為又は背信行為があった場合
⑦暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者であることが判明した場合
⑧その他、本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合 - お客様は、初期診断の結果に基づいて当社に作業の依頼をした後は、正当な理由のある場合を除き、作業の依頼を取消又は本契約を解除することはできません。
- 復旧作業の結果につき当社が復旧成功と判断し、お客様がこれに同意した後は、お客様は、復旧結果に重大な瑕疵のある場合を除き、本契約を解除することはできません。
第 8 条 <紛争の処理>
本契約に関する紛争の準拠法は日本法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。